規約

大戸1丁目自治会規約

第1条  本会は、大戸1丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く

第2条  本会は、さいたま市大戸1丁目地区内に居住又は事務所を設置している者をもって組織する

第3条  本会は、区内の融和、親睦を図り、明るい、住みやすい郷土づくりと防災活動を目的とする

第4条  本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う

     1.市役所、学校等との連絡提携

     2.各種講演会、座談会の開催

     3.慶弔、災害慰問に関すること

     4.生活改善の研究

     5.優良地区の視察、見学等

     6.防犯灯の維持管理

     7.防災に関する活動

     8.その他必要と認めた事項

第5条  本会に次の役員を置く

     1.会   長  1名

     2.副 会 長  若干名

     3.会   計  1名

     4.会計 監査  2名

     5.部   長  若干名

     6.地 区 長  若干名

     7.委   員  若干名

     8.顧問を置くことができる

第6条  本会の会長は、総会で選出し、他の役員は会長が指名を行い総会で承認を得るものとする 任期は2年とし再任は妨げない

第7条  会長は本会を代表し、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する

     部長、地区長は会長の諾問に応じ、会の具体的事務の議決及び連絡、推進にあたるものとする

第8条  本会は会員の連絡を密にするため、区域を5地区に分ち、地区長、委員を置く

第9条  組長は各組で適切な方法を持って決め、会長に報告する なお組長会は各地区別に適時に行うこと

第10条 本会は年一回の定期総会を開く事とする

    なお、必要に応じ臨時総会を開くことが出来る 会議の議長は役員より選出してあたる

    なお、役員会は必要に応じ開くものとする

第11条 本会内に下部組織として大戸1丁目自主防災会を置く 自主防災会の会長・副会長・会計・会計監査は本会の役員が兼務する

    その経費は本会が負担する 自主防災会の規約は別に定める

第12条 本会の経費は会費及び寄付金、その他を以って充てる 会費は1世帯当たり1月300円とし、1年分まとめて納入するものとする

    希望者には2回に分けての分納は認める

第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第14条 本規約の改廃は、総会にて決める

付 則 本規約は正和56年4月28日から実施する

〔規約一部改正〕

昭和56年5月 8日  本規約第11条の会費、1世帯当たり1月150円を200円に改正

昭和60年5月12日 本規約第6条、本会の役員の任期は1年を、2年に改正

昭和61年4月27日 本規約だ11条の会費、1世帯当たり1ケ月200円を300円に改正

平成14年4月14日 本規約第2条、本会の組織に事業所を設置している者を追加

         本規約第4条、7項に防災に関する活動の項目追加

         本規約第11条を追加

         本規約11条を12条に、12条を13条に本規約13条を14条に変更

         本規約新12条、会費を2回の分納を認めるに変更

平成17年4月 9日  本規約第6条、役員の選出方法の変更し、名誉職の項を削除

平成18年4月15日 本規約10条、総会の議長を役員より選出に変更

平成21年4月11日 本規約第12条、入会金を廃止